我が国では、世界の平和及び安全の維持という安全保障に係る国際的な合意に基づき、外国為替及び外国貿易法とその関係法令により、安全保障の観点から規制されている貨物の輸出や国外への技術提供を行う取引、及び仕向地、需要者、用途の何れかに安全保障上の懸念があるとされる取引を行う場合には、経済産業大臣の許可が必要となることが定められています。
弊社では、外国為替及び外国貿易法とその関係法令を遵守し、国際的な平和及び安全の維持に貢献する為に、代表取締役社長を安全保障輸出管理の最高責任者として、関係会社を含む全社全部門に安全保障輸出管理の責任者を置く体制を構築して、安全保障輸出管理を推進しております。
また弊社では、外国為替及び外国貿易法とその関係法令にて定められたリスト規制に該当する製品を数多く取り扱っております関係から、弊社が行う輸出取引は勿論のこと、国内のお客様との取引におきましても、外国為替及び外国貿易法とその関係法令の趣旨に則った取引の管理を行っております。
弊社は、以下を基本方針として、安全保障輸出管理を推進しております。
- 輸出管理関係法令により規制されている貨物の輸出及び技術の提供を行う場合は、輸出管理関係法令を厳格に遵守します。
- 輸出管理関係法令の遵守及び適切な輸出管理を実施するため、代表取締役社長を輸出管理の最高責任者とし、輸出管理の統括部門である安全保障輸出管理室を中心に、全社全部門で輸出管理が徹底されるように体制の整備・充実を図ります。
- 海外関係会社においては、上記方針に加えて各国の輸出管理関係法令を踏まえ、弊社に準ずる管理水準で安全保障輸出管理を推進します。
該非判定書或いは項目別対比表の発行をご希望の方は、下記リンクよりご依頼ください。